内部統制システムの基本方針

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制を整備し維持することが重要であると認識し、下記の通り「内部統制システムの基本方針」を定めるものとする。


1. 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 取締役及び従業員は社会の一員として企業倫理・社会規範に則した行動を行い、健全な企業運営に努める。また、コンプライアンス規程その他の社内規程を定め、企業倫理・法令遵守を周知徹底する。
  2. 取締役会規程に基づき取締役会を定期的に開催し、経営に関する重要な業務執行を審議決議するとともに、他の取締役の職務の執行を相互に監督する。
  3. 取締役会は、取締役会規程、組織・職務権限規程等の職務の執行に関する規程を制定し、取締役及び従業員は法令・定款及び定められた規程に従い、業務を執行する。
  4. 業務の適正化と経営の透明性等を確保するため、社外取締役による経営の監督機能の強化を行う。
  5. 取締役の職務の執行に関する法令及び定款への適合性に関して、監査役監査規程に基づく監査役監査の実施により確認する。
  6. 他の業務執行部門から独立した組織である内部監査室は、内部監査規程に基づき内部監査を実施する。その結果は、被監査部門にフィードバックされるとともに、取締役会及び常勤監査役に報告する。また、必要かつ適正な是正処置を行うものとする。
  7. リスク・コンプライアンス委員会を設置し、通常のリスク評価とともに、コンプライアンス規程に従い定期的に社内のコンプライアンス体制及び遵守状況について確認する。
  8. 社内における不正行為の早期発見又は相談と不祥事等の未然防止のための適正な処理の仕組みとして、内部通報規程に基づき内部通報制度「リンカーズ・ヘルプライン」を設置する。
  9. 業務執行の適正を確保するために、反社会的勢力及び団体からの不当な要求には民事及び刑事の両面から法的対応を行うとともに、反社会的勢力及び団体への資金提供は絶対に行わないものとする。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 株主総会及び取締役会の議事録等の情報は、法令及び文書管理規程に基づき、保存及び管理する。保管期間中は必要に応じて取締役、監査役、会計監査人などが閲覧、複写可能な状態とする。
  2. 情報セキュリティ管理規程を制定し、情報資産の保護・管理を行う。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 自然災害や企業不祥事等、会社、従業員、社会に影響を及ぼす問題の発生に備え、リスク管理規程に基づき、事業継続計画を始めとしたリスク管理体制を構築、運用する。
  2. リスク・コンプライアンス委員会にて、個別リスクの把握と評価、対応すべき優先度、リスク管理方法等を審議するとともに、定期的なモニタリングを行い体制の整備、見直しを行う。
  3. 事業活動上の重大な事態が発生した場合には、対策本部を設置し迅速な対応を行い、被害及び損失の拡大を防止し、これを最小限にとどめるための体制を整備する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役会は経営計画、予算等を決定し、業績及び目標達成状況のレビューを行うために、毎月1回取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
  2. 代表取締役による総括管理のもと、管掌役員制を採用する。各管掌取締役は、法令、定款、社内規程および社内基準に従い、管掌領域の経営を行う。また、管掌ごとに、主要な予算を設定し、定期的に予算の達成度を検証することにより経営管理を行う。
  3. 取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行する。
  4. 業務執行に関する責任者及びその責任範囲、手続については、組織・職務権限規程その他の社内規程に定めるところによる。

5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 関係会社管理規程に基づき、主要な子会社の重要な決議事項は事前に当社取締役会にて審議承認を行う。
  2. 子会社の規程は、原則として当社規程を準用するものとする。必要に応じて、適宜マニュアルを整備・運用するものとし、各社の状況に応じたリスクマネジメント体制を構築するものとする。
  3. 当社のリスク・コンプライアンス委員会は、子会社の事業を取り巻く様々なリスクの顕在化の未然防止又は最小化のために、リスク管理規程に基づきリスクの把握及び適切な対策を講じる。
  4. 子会社の取締役及び監査役には、原則として当社の取締役、監査役、従業員を構成員に含めることにより企業集団内の情報伝達を推進し、当社及び子会社全体の業務の効率的な遂行を確保する。

6. 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項、並びに当該従業員の取締役会からの独立性及び監査役の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. 監査役が必要とした場合、取締役は監査役と補助すべき人数、資格等を協議のうえ、従業員を監査役の補助にあたらせる。選任された従業員は、監査役からの指揮命令を優先するものとする。
  2. 当該従業員の人事異動、評価、懲戒等に関しては、監査役会の意見を尊重した上で行うものとする。

7. 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制

  1. 監査役は、その職務を遂行するために必要と判断するときはいつでも当社及び子会社の取締役及び従業員に報告を求めることができる。
  2. 監査役は、監査計画に従って取締役会のほか各種社内委員会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し関係資料を閲覧することができる。
  3. 取締役その他役職者は、定期的に、自己の職務執行の状況を監査役に報告する。
  4. 取締役は監査役に対して、法令が定める事項の他、次に掲げる事項をその都度直ちに報告する。
    • 財務および事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定等の内容
    • 業績および業績見通しの内容
    • 内部監査の内容および結果
    • 内部情報提供制度に基づく情報提供の状況
    • 行政処分の内容
    • 前各号に掲げるもののほか、監査役が求める事項
  5. 当社及び子会社の取締役並びに従業員は、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実や重大な法令または定款違反事実を認めた場合には、監査役に対して直接報告することができる。
  6. 前項の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない体制を確保する。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 関係会社管理規程に基づき、主要な子会社の重要な決議事項は事前に当社取締役会にて審議承認を行う。
  2. 監査役は、会計監査人、内部監査担当と情報交換に努め、連携して当社及び子会社の監査の実効性を確保するものとする。
  3. 監査役は、代表取締役社長との定期的な意見交換を行い、取締役会等の重要な会議体への出席により、経営方針、経営課題についての意思疎通を図り、効果的な監査業の遂行を図る。
  4. 監査役は監査業務に必要と判断した場合には、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。

9. 財務報告の適正性を確保するための体制

  1. 当社は、財務報告の信頼性を確保し、適正な財務情報を開示していくために、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制の構築、整備、運用を行う。
  2. 財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程の適切な整備及び運用を行う。
  3. 財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視及び評価し、不備があれば必要な改善及び是正を行うとともに、関連法令との適合性を確保する。

10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方、及びその整備状況

  1. 当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威をもたらす反社会的勢力及びこれに類する団体とは取引先も含めて一切の関係をもたず、反社会的勢力からの不当要求等に対しては、外部専門機関等と連携し、毅然とした姿勢で対応しなければならない。
  2. 財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程の適切な整備及び運用を行う。
  3. 当社は、反社会的勢力に対して、反社会的勢力対応規程並びに反社会的勢力排除対応マニュアルを基に対応を行う。

以上

2021年10月27日 制定
2021年10月27日 施行